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ジムの契約は、1か月と5万円で変わる

パーソナルジムやサロンの契約をあとからやめられるのは、1か月を超え、5万円を超えるものだけです。特定商取引法41条1項1号が期間と金額を政令に委ねていて、施行令24条と別表第四の一の項がその線を決めています。つまり体験に行く前に、自分の契約に解約の権利が付くかどうかが分かります。広告の文言ではなく、条文で確認できる範囲だけを整理したサイトです。

カラダビスタの料金と体験の流れ── 店舗と料金、体験の流れ、やめるときの上限額まで、公式サイトと条文で確かめた内容だけを並べています。

パーソナルジムの中途解約と請求額── 途中でやめたときにいくら請求されるかを、別表第四の上限額から並べました。

1契約のきまりを知る

やめられる契約とやめられない契約の線は、条文に書かれています。

2店舗と料金を比べる

月額の表示だけでは総額が分かりません。入会金と契約期間まで並べます。

3体験に申し込む

体験の日に何を渡されるか、その場で契約するとどうなるか。

4やめるとき

途中でやめたときにいくら請求されるか、相談できる公的な窓口。

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