パーソナルジム体験の当日にやること
ジムの体験やカウンセリングは、その日のうちに契約まで進むことがあります。契約する前に渡される書面が1つ、契約したあとに渡される書面が1つあって、どちらも記載する内容が条文で決まっています。
このページは、その2つの書面をどこで見分けて、どこを読むかを書きます。
契約する前に渡される書面
特定商取引法42条1項は、事業者にこう義務づけています。
当該特定継続的役務提供等契約を締結するまでに、主務省令で定めるところにより、当該特定継続的役務提供等契約の概要について記載した書面をその者に交付しなければならない。
これが概要書面(契約する前に渡される、料金と解約の条件を書いた書面)です。読むべきは「締結するまでに」の部分で、契約したあとではなく前に渡すものとされています。
体験の説明を受けて、そのまま申込書にサインする流れになったとき、その手前で概要書面を受け取っているかどうかが1つの目印になります。受け取っていなければ、その場で聞いてかまいません。
契約したあとに渡される書面
42条2項が、契約したあとの書面を定めています。
役務提供事業者は、特定継続的役務提供契約を締結したときは、遅滞なく、主務省令で定めるところにより、次の事項について当該特定継続的役務提供契約の内容を明らかにする書面を当該特定継続的役務の提供を受ける者に交付しなければならない。
これが契約書面です。条文はこのあとに記載事項を並べていて、その中には次のものが入っています。
- 役務の内容と、買う必要がある商品があるならその商品名
- 対価その他の支払わなければならない金銭の額
- 支払いの時期と方法
- 役務の提供期間
- 48条1項によるクーリング・オフに関する事項
- 49条1項による中途解約に関する事項
5番目と6番目が、やめるときの条件です。ここが書かれていない書面は、条文が求める形になっていません。
8日はこの書面から数え始める
クーリング・オフの8日は、契約書面を受け取った日から数えます。契約した日でも、お金を払った日でもありません。だから受け取った日が分かる形で保管しておくことになります。
線の引き方そのものはパーソナルジムのクーリングオフ条件にまとめました。
その場で決めなくてよい
体験の日に、割引の期限を理由に即決を求められることがあります。ここで条文を1つ知っておくと楽になります。特定商取引法44条1項です。
役務提供事業者又は販売業者は、特定継続的役務提供等契約の締結について勧誘をするに際し、又は特定継続的役務提供等契約の解除を妨げるため、次の事項につき、不実のことを告げる行為をしてはならない。
勧誘のときと、解除を妨げるためのときの両方が対象になっています。説明の内容に疑問があれば、書面を持ち帰って読んでから決めてかまいません。
当日に確かめるとよいこと
書面の記載事項と別に、行った店舗でしか分からないことがあります。
| 確かめること | なぜ |
|---|---|
| 行きたい曜日と時間帯の空き | 予約制なので、通える回数はここで決まる |
| その店舗にある設備 | 店舗によって設備が違うことがある |
| 契約する店舗以外を使えるか | 別料金のオプションになっていることがある |
| 入会金と月額以外にかかるもの | ウェアのレンタルなどが別になっていることがある |
料金の内訳から総額を出す手順はパーソナルジムの料金と相場の見方、実際の店舗と料金はカラダビスタの料金と体験の流れにあります。
書面は紙でなくてもよいが、承諾が要る
書面は電磁的方法で渡すこともできます。ただし条文は、あらかじめ相手の承諾を得ることを求めています。承諾を得たあとでも、受け取らない旨を申し出れば、その方法での提供はできません。
画面で見せられただけで、手元に残っていない状態は、あとから読み返せません。データで受け取ったなら、ファイルを自分の端末に保存できているかをその場で確かめてください。
体験の当日に契約すると、何が変わるか
その日のうちに契約すると、契約書面を受け取る日も当日になります。8日はそこから数え始めるので、持ち帰って数日考えてから契約する場合より、判断できる期間が前にずれるだけです。8日が短くなるわけではありません。
変わるのは、比べる時間があるかどうかです。他の店舗や他社の料金表と並べるつもりなら、その作業は契約する前にしかできません。
割引の条件は書面で確かめる
体験の日に案内される割引には、条件が付いていることがあります。よくあるのは次の形です。
- 特定のプランを選んだときだけ適用される
- 当日中の申し込みに限られる
- 適用されると、途中でやめたときの扱いが変わる
3番目は見落としやすいところです。割引の条件と、やめるときの条件は別々の欄に書かれていることがあるので、書面の該当箇所を両方指してもらうと確実です。
持っていくもの
身分証と、支払いに使う口座やカードの情報を求められることがあります。ただしその場で契約しないと決めているなら、支払い情報を出す必要はありません。説明を聞いて書面を受け取るところまでで帰ることができます。
書面を受け取った日を残す
受け取った日が分かる形で残しておくと、あとで数えられます。紙で渡されたなら、その日のうちに写真を撮って日付が残る場所に置いておく。データで受け取ったなら、メールの受信日時がそのまま記録になります。
封筒に入ったまま何日か置いてしまうと、いつ受け取ったかがあいまいになります。開けるのは後でもかまわないので、受け取った日だけは残してください。
説明と書面が食い違ったとき
口頭の説明と書面の記載がずれていることがあります。そのときに効くのは書面のほうです。契約の内容は書面で決まるので、説明で聞いた条件が書面に見当たらなければ、書き足してもらうか、その条件は無いものとして考えることになります。
とくに料金の割引と、途中でやめたときの扱いは、口頭では簡単に説明されるのに書面では条件が付いていることがあります。この2つは書面の該当箇所を指してもらうところまでやると確実です。
迷ったときの相談先
契約する前でも後でも、消費者ホットライン188から最寄りの消費生活センターにつながります。渡された書面を手元に置いて相談すると、記載事項が足りているかどうかも見てもらえます。